

※少し前まで開催されていた「Takanawa Gateway Fest」の様子です。
こんにちは。行政書士の北山です。
中国籍の方が帰化申請をしようとするときに,「国籍証書」という書類の提出が求められます。
この「国籍証書」とはいったい,どのような書類でしょうか?
今回,国籍証書に関する,よくある勘違いをできるだけわかりやすく説明してみました。
●よくある勘違い その1
「国籍証書=国籍証明書」
ではありません。
よく似た名前ですが,帰化申請の際に求められる書類の正式名称は,「自動的に中華人民共和国国籍を喪失する(国籍証書)」です。
これは,証明書の中のひとつですが,「国籍は中国ですよ」という証明ではありません。
「日本国籍を取ったとき,中国国籍を自動に失いますよ」という意味の証明です。
日本の法律では二重国籍(ひとりで2つ以上の国籍をもつこと)を認めていません。そのため,中国籍から帰化する場合の審査で,「この人の国籍は中国ですね」だけでは足りないのです。
「この人が日本人になったら,中国の国籍を失うから,二重国籍にならないのね」という確認です。
●よくある勘違い その2
「中国籍の人が,国籍証書を申請すると,その時点で中国籍を喪失することになります。」
→違います。
国籍証書を申請する時点では,中国籍を失うことはありません。
日常ではなかなか見ることのない書類ですが,国籍証書の内容を書き出します。
中国語:「当〇〇取得外国国籍時,即自動喪失中国国籍」
「〇〇さんが外国の国籍を取得したとき,中国国籍を喪失することになります」という意味の文です。
申請するときは,中国籍のままです。
帰化申請が許可されるまでは,中国のパスポートを使うことができます。
●よくある勘違い その3
「万が一帰化申請が不許可になってしまったら,無国籍状態になります」
→違います。
帰化申請が不許可になってしまうときには,日本国籍を取得できていないため,中国籍を喪失することにならないのです。
そのため,中国籍のままです。無国籍状態にはなりません。
いかがでしょうか。
*次回の帰化・国籍コラムでは,「帰化申請には面接があります」を掲載する予定です。