

※事務所の最寄り駅,高輪ゲートウェイ駅からの夜景です。
日本で専門学校を卒業して,専門士又は高度専門士を取得した留学生の方は,大学を卒業していなくても就労ビザを取ることができます。
大卒の方と比べて,特に注意しなければならないことを二つご紹介します。
1.業務内容
これからする仕事の内容は,技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当するかどうか,まず注意してください。
一般的に,パティシエ,美容師,トリマーといった職種の場合は,就労ビザが取れないことがほとんどです。
ただ,一概に「〇〇の職種だからダメ」と言えない部分もあります。
業務内容の該当性を判断するポイントは,「専門的・体系的な知識が必要かどうか」というところです。
職種名で判断が難しい場合は,仕事の内容,その仕事をこなすために必要な知識,一日の流れなど細かく説明しておくほうが良いでしょう。
よくある許可例として,財務・経理,情報通信技術の知識を使う職種が挙げられます。
※調理,アニメーター,介護については例外があります。ここでは割愛します。
2.学習内容と業務内容の関連性
技術・人文知識・国際業務の在留資格では,仕事の内容と学んだ内容との関連性が重要です。
専門学校生の方は,職業と直結した一つの分野を専門的に学んでいるため,学習範囲は大学と比べて狭くなります。そのため,大卒生と比べると,関連性のある職種が限られてきます。
さらに,大卒の場合はその関連性が比較的に緩やかに判断されるのに対して,専門学校生の場合はより強い関連性が要求され,厳しく審査されます。
例えば,日本で簿記・経理の専門学校を卒業した方が財務・経理の仕事に就くケースや,翻訳・語学の専門学校を卒業した方が翻訳業務に従事するケースは,就労ビザをとれる可能性が高いです。
以上が,専門学校卒の留学生の方に向けて,就労ビザ取得時の注意点を紹介しました。
補足ですが,日本の専門学校を卒業した留学生で母国で大学を卒業している場合は,その大学の学歴を使えば,就労ビザを取れる職種がぐっと広がります。