

こんにちは。行政書士の北山です。
文京区の某警察署へ古物商許可申請に行ってきました。
偶然東大赤門を通りかかりました。観光客らの姿が見られましたがまばらでした。
さて本日は,外国人と古物商許可についてのお話です。
今回のご依頼者様のような中古ビジネスを展開する外国人経営者が年々増えているように感じます。
外国人の方,もしくは外国人の方が経営する法人が古物営業をしようとするとき,日本人と同じく古物商許可を取得しなければなりません。
手続きについて,外国人であっても日本人であっても,必要な書類に大きな違いはありません。
外国人の場合,
・身分証明書の提出が不要になること
(在留カード等のコピーではなく,区役所が発行する身分証明書のこと)
・住民票に国籍の記載が必要になること
など,いつくか注意点がありますが,基本的に日本人と同じように準備していけばOKです。
また,外国人であっても日本人であっても,なぜ古物商をするには警察の許可を得なければならないのか,どのような内容で許可を得ているのか,今後どのような場合において変更などの手続きをしなければならないのか,きちんと理解しておく必要があります。
ご依頼いただいた場合,ご依頼者様に対して,古物商許可制度の目的から説明するようにしています。
また,たとえば提出する資料のうち,「誓約書」という書類がありますね。
外国人の方で全く日本語を理解できない場合は,誓約書の内容を訳し,本人が理解したかどうかを確認しています。
許可・認可の取得についてご相談される方の中,当事務所の場合は経営管理ビザをお持ちの方が多いです。
経営管理ビザの場合,営業に必要な許可を適法に取得していることは,そのビザを維持するための一つの要件でもあります。
古物商許可の申請において,事務所の賃貸借契約書や会社謄本などを確認するとき,経営管理ビザの更新に問題になりうる点に気づくこともあります。その時,指摘や助言もしています。
ビザと古物商許可,どちらも相談したいという方は,ぜひ一度ご連絡ください。