
こんにちは。
行政書士の北山です。
緊急事態宣言の中,本日も業務のため東京出入国在留管理局に行ってきました。
昼間の時間帯のバスが今日も満員状態でした。

在留資格の諸申請,特に資格変更,期間更新については,不要不急の申請がありません。
今出来る最大限の対策を徹底し,この状況が一刻も早く収束しますようにと祈るばかりです。
そんな新型コロナウイルスに関連する政策として,昨日,「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」が新たに発表されました。
一部のメディアでは,「入国緩和政策が全面停止となった」と報道しています。
「全面停止」という言葉から,「人の往来を全面的に止めた」とイメージしがちですが,実際には「特段の事情」があれば,上陸が許可され入国が可能となっています。(昨日1月13日付法務省の発表資料により)
また,日本人の帰国は,従来どおり制限されません。
今回の政策のなか,「特段の事情」として最初に挙げられたのは,「再入国許可をもって再入国する外国人」です。
そこで,新規入国者と在留資格保有者で線引きする必要があるのでしょうか?と思いました。
入国を阻止したいのは,コロナウイルス感染者であって,新規入国でも再入国でも,入国後の隔離や監視を徹底していかないと意味がないと個人的に思います。
外国人の上陸審査と入国時の検疫は,それぞれ法務省,厚生労働省に所管され,それぞれの行政目的が違うため有効性や合理性に欠ける政策が決定されてしまう,ということもあります。
コロナ禍における水際対策には,こういった縦割り行政の弊害がさまざまの面において出ていると,この一年間の動向を振り返って改めて思いました。