
こんにちは。
行政書士の北山です。
本日は在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留している方の「永住許可申請」についてご紹介します。
ご存じのとおり,原則として10年以上日本にいること,そのうち「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で5年以上日本にいることが条件の一つです。
(例外あり)
また,2019年7月からは,過去5年間の納税証明書・課税証明書が求められるようになりました。
つまり,5年間の収入状況,納税状況が審査対象になります。
(今までは3年間でした)
ではどのくらいの収入が必要でしょうか?
就労資格者としての収入基準は「年間300万以上(※扶養なしの場合)」と一般的に知られています。
(定住者や日本人の配偶者等の場合,基準が異なります。ここでは,「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格の話をしています)
原則として,5年間とも基準額以上の収入を得ていないと,独立生計要件をクリアできません。
(2019年7月以降申請の場合)
例外がありますか?
配偶者が永住者か日本人で,配偶者として審査れるうる場合や,高度専門職相当で審査される場合はもちろん話が変わりますが,ここでは,「就労資格者」として審査される場合の例外を挙げてみました。
■新卒で4月入社して,その年の収入が基準額を下回るが,月額換算して基準を満たすケース
■産休・育休に伴う減収
■最初の年度は基準額に僅かに下回るが,その後上昇傾向にある
いずれも,許可される可能性が高いでしょう。
このように,収入に関しては5年間の傾向や詳しい事情も考慮されるということになります。
法律上の要件は,あくまでも「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」ですから,年収というのは一つの目安にすぎません。