
こんにちは。
行政書士の北山です。
大変久しぶりのブログ更新となってしまいました。
5月中は,緊急事態宣言の影響で様々な制約がありながらも,新規のご相談をたくさんいただきました。その中でも特に,「コロナ後を見据えた新規事業を展開したい!」という外国人の方が増えていると実感しています。
さて本日は,永住許可申請を行う際に必要な「身元保証人」についてお話します。
道義的責任と法的責任
多くのブログ記事で紹介されているとおり, 入管法上の「身元保証人」には,法的な責任はありません。
身元保証書には,「滞在費,帰国旅費,法令の遵守」との三つの保証事項が記載されていますが,いずれも道義的責任であり,法的な強制力はありません。
上司や友人に身元保証人をお願いするときには,法的責任がないことを説明しておくことで,相手も引き受けやすくなるでしょう。
身元保証人になるには
入管法上の身元保証人になれる人は,日本国籍を持っている方か,永住者に限られます。
では,身元保証人になるにはどのくらい収入が必要でしょうか?
「収入の目安は300万円以上」と紹介するブログ記事もありますが,「〇〇万円以上」「申請人より高い収入」などは要件とされていません。
永住許可申請のガイドラインや入管の審査要領にそのような規定はありませんし,実務上においても緩やかに審査されています。
特に,永住許可申請の申請人本人が就労資格者であり,主たる生計維持者でもある場合は,身元保証人の収入の多寡は問題ではないといえます。
身元保証人の年収が100万円台でも,就労資格者である申請者の収入が基準額をクリアしていれば許可される,という事例は当事務所に実際にありました。
裏を返せば,申請人が就労ビザの場合,いくら身元保証人の年収が高くても,審査で有利になることは特にないと言えます。
